がん保険に加入し、いざその保障を受けようという段になって、「保障が受けられません」と言われると生活設計が狂ってしまいますね。
その一つに、保険の免責期間というものがあります。
免責期間とは、その名前の通り、「保険会社が責任を免れる期間」を意味し、会社によって違っているのですが、概ね、保険加入直後の90日間です。
これは保険加入者ががんと診断されてから加入することを防ぐ手段で、この期間にがんが発症しても各種給付金などは受けることが出来ません。
病気を隠して加入すれば、告知義務違反として契約が解除されます。
また、給付金にも注意が必要です。
基本的な給付金には「入院給付金」「手術給付金」「がん診断給付金」などがありますが、会社や商品によって給付金が貰えないケースや、その支給回数などに差がでるケースがあります。
「がん入院給付金」と「がん手術給付金」は、入院した場合や手術を行った場合に給付されるものです。
一般的ながん保険には入院日数に制限がなく、また「保険会社の定めた手術」に関しては回数に制限がありませんが、商品により違う場合もありますのでチェックが必要です。
よく「こんなはずではなかった」と誤解されるものの中には次のようなものがあります。
通院治療をしている場合には、入院給付金や手術給付金は支払われません。
また、抗がん剤を使った化学療法は手術ではないので、手術給付金は貰えないことになります。
通院治療で抗がん剤治療だけを行なえば、さらに「入院給付金」も受け取れないことになり、踏んだり蹴ったりになります。
保険を選ぶときには、このような給付金を貰う条件をしっかりと確認して下さい。
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