がんの先進医療の進歩に伴って、不治の病であったがんは治る病気に変わりつつあります。
そのため、がん保険に加入して、いざがんになった時の経済的負担に備えようという人が増えてきています。
このような傾向を反映して、小さな負担で先進医療特約がつけられる医療保険が相次いで登場しているのかもしれません。
ところが、このがん保険の給付金の支払いに関してトラブルも起きているようなのです。
がん保険の診断一時金が、がんと診断されたのに支払われないケースがあるのです。
診断一時金には安いもので50万円位から、高いところでは300万円以上も給付される保険があります。なかには最大500万円という高額なものもあります。
ですから、これが支払われないのであれば、がん患者にとって大問題です。
診断一時金の支払い条件についての誤解から問題が発生するケースには次のようなものがあります。
「単なる診断だけでなく、治療を始めたり入院したりしなければならない」、「入院せずに抗がん剤などで治療する場合は、給付金が支払われないことになっている」、「支払いが初めてのがんに限定されている」、「複数回支払われる場合の条件として、前回から2年以上経過していなければならない」など等です。
実際、確かにがん治療の進歩で入院せずとも治療できるようになったのに、がん保険の方ではあくまで入院治療が前提となっているなどの不都合が生じているケースもあります。
保険の規約は非常に細かく分かりづらく書かれているのですが、面倒でもじっくりと確認し、詳しい人がいれば遠慮なく相談して、見落としがないようにしたいものです。
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